【晴海フラッグ】世帯主が先に新居へ – 残る子どもの手続き調べてみた!

※本ページはアフィリエイト広告を利用しています。広告は予告なく変更される場合があります。

晴海フラッグ(タワーは除く)の提携ローンを利用する場合、住所変更のベストタイミングは2月とされています。この時期に住所変更を行うことで、登記上の利点があるためです。

しかし、小学生や保育園に通うお子さんをお持ちの家庭では、一斉に2月に住所変更するのは現実的ではありません。

そこで、世帯主のみ先に住所変更をするという選択肢が考えられますが、これにはいくつかの注意点があります。

以下、世帯主のみが引っ越した場合の子どもたちに関わる手続きについてのポイントをご紹介します。

世帯主不在になる!確認するのはこの4点!

  1. 小学校への通学について: 世帯主が引っ越しても、監護者が同居していれば、お子さんは今まで通り小学校に通学できます。児童手当も出ます。給食費が無償化されている地域では、保護者(世帯主)不在の3月でもこれらの制度の恩恵を受けられることが多いです。
  2. 子どもの医療費負担割合の変更について: 医療証の記載保護者名が変わる可能性がありますが、窓口での医療費負担は変わらず、保護者が変更になっても支障はありません。
  3. 保育園への通園について: 保育園に通うお子さんに対する区の補助は、世帯主が転出後も継続されるケースが多いです。保育園料金に関する変更はないか、区の方に事前に確認しておくことが大切です。

我が家の3人目は認証保育園に通っていますが、契約書類をわたし名義に変更すれば現状のまま通園可能と言われました。

  1. 予防接種の管理について: 引っ越し前には、予防接種票と予防接種歴を確認し、予定されている予防接種がある場合は移動前に済ませておくと安心です。我が家の場合はは、特に気をつけるべき予防接種はありませんでした。

まとめ

以上の点を踏まえて、世帯主だけが先に新居へ引っ越す際の子どもたちの手続きをスムーズに進めるための確認事項についてお伝えしました。

それぞれの自治体で異なる場合があるため、詳細は地元の役所に確認することが大切です。

安心して新居での生活を始めるためにも、しっかりと準備をしましょう。

■ブログ更新はX(旧Twitter)でチェックできます!

コメント